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派遣元責任者講習とは?内容・有効期間・オンライン受講を体験者が解説

その他の資格

※本ブログはフリューゲル行政書士事務所が運営しております。

労働者派遣会社で働いていると、

「派遣元責任者になってほしい」

と言われることがあります。

そのとき必要になるのが派遣元責任者講習です。

私自身、派遣会社で働いていたときに派遣元責任者講習を受講した経験があります。

実際に受講する前は、

  • 何時間くらいかかるのか
  • どんな内容を勉強するのか
  • 試験はあるのか
  • どんな服装で行けばいいのか
  • 一度受ければずっと有効なのか

など、よくわからないこともありました。

この記事では、私が実際に派遣元責任者講習を受講した経験をもとに、派遣元責任者講習の内容、有効期間、受講方法などをわかりやすく解説します。

※制度や開催方法は変更されることがあります。実際に受講するときは、厚生労働省や受講する講習機関の最新情報も確認してください。

派遣元責任者講習とは?

派遣元責任者講習とは、労働者派遣事業において派遣元責任者として必要となる知識を学ぶための講習です。

労働者派遣事業を行う派遣会社では、事業所ごとに派遣元責任者を選任する必要があります。

派遣元責任者は、

  • 派遣労働者への就業条件等の明示
  • 派遣先との連絡調整
  • 派遣労働者からの苦情への対応
  • 派遣元管理台帳に関する業務
  • 派遣労働者の適正な就業の確保

など、派遣事業を適正に運営するうえで重要な役割を担います。

単なる肩書きではなく、派遣会社にとって重要なポジションです。

そもそも「労働者派遣がどのような仕組みなのかわからない」という人は、先に労働者派遣という働き方を元大手派遣会社社員が解説を読むと、派遣元・派遣先・派遣労働者の関係を理解しやすいと思います。

講習を受ければ誰でも派遣元責任者になれるわけではない

ここは注意したいところです。

派遣元責任者講習を受講することは、派遣元責任者になるための重要な要件のひとつです。

しかし、

「講習を受けた=自動的に派遣元責任者になれる」

というわけではありません。

派遣元責任者として選任されるためには、講習の受講だけではなく、雇用管理の経験など一定の要件を満たす必要があります。

そのため、

「とりあえず講習を受ければ資格が取れる」

という種類のものではありません。

勤務先から派遣元責任者になるように言われて受講する場合は、通常は会社側でも選任要件を確認していると思います。

一方、自分から講習を申し込む場合には、派遣元責任者の要件そのものについても確認しておいた方がいいでしょう。

派遣元責任者は事業所ごとに選任する

派遣元責任者は、派遣会社全体で1人置けばいいわけではありません。

派遣元事業所ごとに選任する必要があります。

さらに派遣労働者の人数に応じて、必要となる派遣元責任者の人数も増えます。

つまり、全国に多くの拠点を持ち、多数の派遣社員を抱えている派遣会社では、それだけ多くの派遣元責任者が必要になります。

そのため、人材派遣会社で働いていると、

「次の派遣元責任者になってほしい」

と言われることはそれほど珍しい話ではありません。

派遣元責任者講習の有効期間は3年

派遣元責任者講習で非常に重要なのが、3年という期間です。

派遣元責任者として選任される際には、一定期間内に派遣元責任者講習を受講している必要があります。

そのため、派遣元責任者として継続して勤務する場合には、定期的に講習を受けることになります。

一度講習を受ければ一生有効というものではありません。

私も派遣業界で働いていたときには、定期的に講習を受けていました。

「前に受講したから大丈夫」と思わず、会社側でも受講日を管理しておく必要があります。

派遣元責任者講習はどこで受ける?

派遣元責任者講習は、複数の講習機関が実施しています。

厚生労働省のホームページでは、

「派遣元責任者講習の日程及び講習機関等について」

というページで、実施機関や開催日程を確認できます。

講習機関によって、

  • 開催日
  • 開催場所
  • 受講料
  • 申込方法
  • オンライン対応の有無

などが異なります。

勤務先から指定されている講習機関がなければ、場所や日程などを比較して受講しやすいところを選べばいいでしょう。

私は日本人材派遣協会で受講した

私が派遣元責任者講習を受講したのは、一般社団法人日本人材派遣協会です。

人材派遣業界の団体ということもあり、安心感があったことから選びました。

実際に受講した感想としても、派遣事業に必要な法律や実務上の注意点をまとめて学ぶことができました。

私は対面形式の講習を受講しています。

現在はオンライン講習も行われているため、私が受けた当時より受講しやすくなっています。

現在はオンラインでも受講できる

派遣元責任者講習は、対面だけではありません。

現在は講習機関によってオンライン形式の講習も実施されています。

たとえば日本人材派遣協会では、開催日にオンラインで講義動画を視聴する形式の講習があります。

会場まで移動する必要がないため、

  • 遠方に住んでいる
  • 近くで講習が開催されていない
  • 移動時間を減らしたい
  • 会社や自宅で受講したい

という人には便利です。

一方で、オンラインだから自由に流しておけばいいというわけではありません。

受講時間や本人確認など、講習機関が定める受講条件を守る必要があります。

申込み前に必ず確認しておきましょう。

派遣元責任者講習は6時間程度

派遣元責任者講習では、合計6時間の講義が行われます。

私が対面で受講したときも、ほぼ一日を使う講習でした。

当時の大まかなスケジュールは、

9時20分ごろ~17時ごろ

でした。

昼休憩などを挟みながら講義を受けます。

「1~2時間くらいの説明会」を想像していると、かなり長く感じると思います。

基本的には一日予定を空けて受講すると考えておいた方がいいでしょう。

派遣元責任者講習では何を勉強する?

講習では、労働者派遣事業を適正に運営するために必要な内容を学びます。

私が受講した講習では、主に、

  • 労働者派遣法
  • 労働基準法などの労働関係法令
  • 派遣元責任者の役割
  • 派遣事業運営上の注意点
  • 派遣労働者の保護
  • 個人情報の取扱い
  • 公正な採用選考
  • 法改正

などについて説明がありました。

労働者派遣法だけを6時間勉強するわけではありません。

派遣社員を雇用する以上、労働基準法など労働関係法令の知識も必要になります。

そのため、派遣会社で実際に働いている人であれば、

「これは普段の仕事にも関係するな」

と思う内容がかなりあると思います。

法改正を学べるのも講習を受けるメリット

派遣元責任者講習は3年ごとに受講する必要があります。

「毎回同じ話を聞くの?」

と思うかもしれません。

しかし、労働者派遣を取り巻く法律や制度は変わります。

そのため、定期的に講習を受けることで、法改正や最新の制度について確認する意味もあります。

実際に派遣事業を運営していると、

「昔はこのやり方だった」

という知識だけで仕事を続けるのは危険です。

派遣元責任者に限らず、法務や人事、労務関係の仕事では、法律を継続して勉強することが重要だと感じています。

派遣元責任者講習に試験はある?

私が受講した派遣元責任者講習では、最後に合否を判定するような試験はありませんでした。

そのため、

「難しい試験に合格しなければ受講証明書がもらえないのでは?」

と心配する必要はありませんでした。

ただし、これは私が受講した講習での体験です。

講習機関や開催方式によって確認方法などが異なる可能性があるため、実際に受講する講習機関の案内を確認してください。

なお、似た講習でも制度によって扱いは異なります。

たとえば職業紹介事業には「職業紹介責任者講習」があります。

私はこちらも実際に受講しています。

両方の違いが気になる人は、職業紹介責任者講習とは?講習の受講体験記も参考にしてください。

講習中は普通に受講していれば大丈夫

私が対面で受講したときには、会場スタッフが講習中に巡回していました。

当然ですが、

  • 長時間寝る
  • 携帯電話を操作し続ける
  • 講習を聞かない
  • 勝手に離席する

といった状態では、きちんと受講したことにはなりません。

実際、スタッフから注意を受けている人もいました。

講習に試験がないからといって、出席して寝ていればいいというものではありません。

6時間と長い講習ですが、派遣元責任者として必要な知識を学ぶためのものなので、普通に講義を聞いていれば問題ありません。

派遣元責任者講習の服装は?

私が受講するときにも少し迷いました。

結論としては、講習を受けるためだけに特別な服装を用意する必要はないと思います。

私自身はビジネスカジュアルで受講しました。

会場にはスーツ姿の人もいました。

人材派遣会社の社員が勤務時間中に参加していることも多いため、スーツやオフィスカジュアルの人が比較的多い印象でした。

私服でも問題ない場合が多いと思いますが、迷うのであれば、

スーツまたはビジネスカジュアル

にしておけば無難でしょう。

講習が終わると受講証明書が交付される

必要な講義をすべて受講すると、派遣元責任者講習の受講証明書が交付されます。

私が対面で受講したときには、講習終了後に受講証明書を受け取りました。

現在はオンライン講習の場合、講習機関によっては電子形式で受講証明書を受け取れる場合もあります。

この受講証明書は派遣元責任者の選任や派遣事業の手続で重要になります。

なくさないように保管しておきましょう。

会社側でも誰がいつ講習を受けたのか管理しておく必要があります。

派遣元責任者講習は履歴書に書ける?

「せっかく講習を受けたのだから履歴書に書きたい」

と思う人もいるかもしれません。

書いてはいけないわけではありません。

特に人材派遣会社へ応募する場合には、

「派遣元責任者講習受講」

という経験が仕事との関連性を持つ場合があります。

ただし、派遣元責任者講習は行政書士や宅建士のような資格試験ではありません。

そのため、一般企業への応募で資格欄に大きくアピールする性質のものではないと私は考えています。

派遣業界での実務経験とセットで、

「派遣元責任者として○年間勤務」

などと説明できるのであれば、より意味があるでしょう。

派遣元責任者講習と職業紹介責任者講習は違う

人材サービス会社では、

労働者派遣事業

有料職業紹介事業

の両方を行っている会社もあります。

そのため、

  • 派遣元責任者講習
  • 職業紹介責任者講習

の両方を受講する人もいます。

名前は似ていますが、別の制度です。

派遣元責任者は労働者派遣事業。

職業紹介責任者は職業紹介事業。

それぞれ根拠となる制度や担当する役割が異なります。

私自身、両方の講習を受講した経験があります。

職業紹介責任者講習については、職業紹介責任者講習の受講体験記で詳しく解説しています。

派遣元責任者講習を実際に受けて感じたこと

私自身、講習を受けて特に感じたのは、

派遣会社で仕事をするなら知っておくべき内容がかなり多い

ということでした。

派遣元責任者だけが法律を知っていればいいわけではありません。

派遣社員の採用。

契約。

就業条件。

派遣先との調整。

苦情対応。

個人情報。

社会保険や労務管理。

派遣会社の日常業務のさまざまなところに法律が関係しています。

派遣元責任者になるために仕方なく受ける講習と考えるより、

派遣会社の運営ルールを一度体系的に確認する機会

と考えた方が有意義だと思います。

私自身、派遣会社で働いた経験をもとに、派遣社員側から見た仕組みやメリット・デメリットについても労働者派遣という働き方を元大手派遣会社社員が解説で紹介しています。

派遣元責任者講習についてよくある疑問

派遣元責任者講習は何日かかる?

基本的には1日で行われる講習です。

講義時間は合計6時間程度あります。

対面の場合には受付や休憩などもあるため、一日予定を空けておく方がいいでしょう。

オンラインで受けられる?

現在はオンライン講習を実施している講習機関があります。

日本人材派遣協会でもオンライン講習が実施されています。

開催日や受講条件は変更されるため、申込み時に最新の日程を確認してください。

一度受ければずっと有効?

いいえ。

派遣元責任者として選任される場合には、一定期間内に講習を受講している必要があり、継続して派遣元責任者を務める場合には定期的な受講が必要です。

目安となる重要な期間が3年です。

難しい試験はある?

私が受講した講習では、合否を判定する試験はありませんでした。

ただし、講習をきちんと受講する必要があります。

講習機関の運用は確認しておきましょう。

誰でも派遣元責任者になれる?

講習を受講しただけで誰でも派遣元責任者になれるわけではありません。

雇用管理経験など、講習受講以外にも選任要件があります。

まとめ|派遣元責任者講習は派遣会社で働くなら役立つ講習

派遣元責任者講習についてまとめると、

  • 派遣元責任者になるために重要な講習
  • 講習受講以外にも派遣元責任者の選任要件がある
  • 有効期間では「3年」が重要
  • 講習時間は合計6時間
  • 対面だけでなくオンライン講習もある
  • 労働者派遣法や労働関係法令などを学ぶ
  • 私が受講した講習では合否判定の試験はなかった
  • 修了後には受講証明書が交付される

という講習です。

私自身、派遣会社で働いていたときに派遣元責任者講習を受講しました。

6時間あるため短い講習ではありませんが、内容自体は派遣会社の仕事と直接関係しています。

派遣元責任者になるためだけではなく、派遣事業がどのような法律やルールによって運営されているのかを体系的に確認できる機会でもあります。

これから派遣元責任者になる人は、単に受講証明書をもらうための講習と考えず、普段の仕事を思い浮かべながら受講してみると理解しやすいと思います。

※本ブログはフリューゲル行政書士事務所が運営しております。

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