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行政書士にできる契約書の作成・チェックの範囲とは

行政書士開業物語

僕の会社の契約書業務を専門家にお願いしようと思っているんだ。

最近は、契約の重要度が上がってきているもんね。

ただ、弁護士と行政書士の違いが全然分からないんだ。

それだとどっちに頼んだらいいか決められないよね。

弁護士に頼めばなんでもやってくれるのはわかるんだけどね…

行政書士がどこまで対応してくれるのかよくわからないよね。

そうなんだ。値段の違いがあることだけしかわからないんだ。

それじゃあ、今回は行政書士の契約書業務について解説していこうか。

管理人さん、行政書士だったもんね!

行政書士にできる契約書業務の範囲

結論から言うと、行政書士も契約書の作成リーガルチェックの両方を行うことができます。

行政書士法第1条の2で認められる範囲に含まれるとされています。

ただし、一般企業の契約書業務はこれだけでは終わりません。

弁護士にできて行政書士にはできないことがあります。

それは「契約交渉」や「裁判」など相手方との折衝です。

依頼者の代理人としてこのような対応をすることができないということです。

弁護士行政書士
契約書の作成
相手方との交渉×
契約書のリーガルチェック
紛争対応(裁判等)×
合意した和解書の作成

契約書業務を行政書士・弁護士に依頼した場合のフロー

契約書業務を行政書士に依頼した場合は、次のような業務フローになるでしょう。

企業担当者行政書士
①契約書のひな形作成
②相手方への提示・交渉×
③修正依頼のチェック
④相手方への提示・交渉・合意×
⑤社内稟議×
⑥記名・押印×
⑦紛争対応〇(弁護士へ依頼)×
⑧和解書の作成

契約書業務を弁護士に依頼した場合は、次のような業務フローが可能になるでしょう。

企業担当者弁護士
①契約書のひな形作成
②相手方への提示・交渉
③修正依頼のチェック
④相手方への提示・交渉・合意
⑤社内稟議
⑥記名・押印
⑦紛争対応
⑧和解書の作成

弁護士と行政書士のどちらに依頼すべきか

ここまで見てきた違いを踏まえてどちらに依頼したほうがいいのか考えていきましょう。

行政書士に依頼する場合の特徴

行政書士に依頼する場合の特徴は、以下のとおりです。

・ 弁護士に比べて依頼料が安い
・ 許認可業務と関連して特定の業界特有の契約書に強い行政書士もいる

・ できる業務が限定されている

行政書士に依頼したほうがいいケース

行政書士に依頼したほうがいいケースは、主に以下にあたる場合です。

・ 企業担当者がある程度の法律知識を有している場合
 → 相手方との交渉がある程度自分でできる場合
・ 基本的な契約書を一式そろえるような場合

 → 相手方との交渉が不要な場合
・ 基本的な取引で込み入った交渉が必要ない場合

 → 相手方との交渉が複雑ではない場合

弁護士に依頼する場合の特徴

弁護士に依頼する場合の特徴は、以下のとおりです。

・ 万が一の場合でも一気通貫で対応してもらえる(費用は別料金の場合が多い)
・ 訴訟を見越す必要があるような特別な案件にも豊富な法律知識で対応できる
・ 特殊な契約案件でも経験豊富な弁護士が多い
・ 行政書士に比べて依頼料が高額

訴訟を見越す必要があるような特別な案件とは、例えば以下のような案件です。

・ 契約金額が大きく、損害が発生した場合の金額も大きいと想定される場合

特殊な案件とは、例えば以下のような案件です。

・ 株式譲渡契約/吸収合併契約等の会社法に基づく契約

弁護士に依頼したほうがいいケース

弁護士に依頼したほうがいいケースは、主に以下にあたる場合です。

・ 訴訟を見越す必要があるような特別な案件の場合
・ 特殊な契約案件の場合

・ 顧問契約を締結して法律関連の相談を一括して任せたい場合

費用の相場

弁護士または行政書士に契約書の作成を依頼した場合の費用の相場は、概ね以下のとおりです。
(※管理人調べ)

弁護士(スポット/定額)50,000円~
行政書士10,000円~20,000円

スポットとしているのは、顧問契約で対応しているケースもあるからです。

また、定額としているのはタイムチャージ制を採用している場合は、少し費用感は変わるからです。

弁護士は時給単価が高いので平易な契約書の相談には、向いていないのかもしれません。

最後に

弁護士と行政書士の契約書業務の違いについてよくわかったよ。

これでどちらに依頼すべきか判断できるようになったかな?

契約書の内容によってどちらに依頼すべきか変わってくるってことだよね!

そうだね。

色々教えてくれてありがとう!

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